あおい法律事務所コラム

遺産分割と預貯金(最大決平成28年12月19日)

これまで最高裁判所は,預貯金等の金銭債権は,遺産分割協議を待つまでもなく,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるとしていました。

したがって,相続人はそれぞれ金融機関に対して,自己の相続分に相当する部分の払い戻しを請求することができると考えられてきました。

しかし,遺言の有無,特別受益の持ち戻し,寄与分の考慮など,具体的相続分が明らかとなっていない時点で,法定相続分に従って払い戻しを行うことの問題点を考慮し,相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書等の提出が行われない限り,預金の払い戻しには応じないという対応をする金融機関が存在したことから,相続人が金融機関を被告として法定相続分に基づく預金払戻し請求訴訟を提起するといったケースがありました。

また,預貯金が相続開始と同時に分割されるという理論に従えば,預貯金は遺産分割手続における分割対象に含まれないことになることから,多くの家庭裁判所では,預貯金を遺産分割審判の対象とする場合には,当事者間に合意があることを要件としていました。

しかし,平成28年12月19日,最高裁判所は,預貯金について,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく,遺産分割の対象となる判示して,これまでの判断を変更しました。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf

これによって,金融機関では,遺産分割が終了するまで預金の払い戻しには応じないという取扱いをすることが一般的になると考えられます。

従いまして,事前に遺産となる預貯金を早期に利用する必要性があることが明らかになっている場合には,遺言書を作成しておく等の対応策を検討しておくことがより望ましいと思われます。

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