遺産分割をしたい

こんなお悩みはご相談ください

  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、もめている

  • 誰が相続人なのか、財産がどれだけあるのかわからない

  • 遺言書のとおりではなく、話し合いで遺産を分けたい

遺産分割とは、亡くなった方が死亡した時に所有していた財産について、相続の権利者を確定させる手続きです。 遺言がある場合は、基本的にはそれに従って分割を行いますが、
遺言があっても話し合いによる分割が行われる場合もあります。
遺産分割のために行われる協議は、相続人全員の合意が必要です。しかし、亡くなった方に対して生前に看護を尽くした相続人がいる場合や、あるいは生前に多額の資金援助を受けている相続人がいる場合など、諸事情によって、遺産分割の内容について相続人全員の合意形成が難しいことがあります。

遺産分割の方法

遺言書があって、それに従う場合

指定分割

遺言により、遺産分割方法の指定がなされている場合、原則として遺産分割協議は必要ありません。遺言書は亡くなられた方の最期のご遺志ですから効力が強く、法定相続分よりも優先されます。

遺言書がない。または遺言書があっても話し合いで分割したい場合

合意分割

遺言書がない場合、または法的効力のない遺言書しかない場合、遺言書があってもそれとは異なる分割を行いたい場合、遺言の内容が相続する割合のみを指定している場合、遺言の内容が一部財産のみを指定するにとどまる場合などは具体的な分割の内容を話し合いによって決めることができます。遺言は尊重すべきですが、相続人全員が同意するなら、遺言の内容と異なる分割をすることはできると考えられています(ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意を得ておくべきでしょう)。

分割協議がまとまらない場合

調停・審判分割

協議が調わないとき、協議をすることができないときは、分割を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所は、調停による分割を試み(調停分割)、調停が不成立で終了した場合には審判手続きに移行します。家庭裁判所は後見的立場から裁量権を行使し、遺産分割の内容を決定します。

遺言書があっても、
こんな時は分割協議が必要です!

「土地と建物を長男に、預貯金を次男に」という遺言書があった場合、分割協議は原則として必要ありません。しかし、「妻、長男、次男でそれぞれ1/3 の財産を」という遺言書の場合は、具体的に誰がどの財産を相続するかを決める協議が必要です。

具体的な分割方法、相続の選択、相続の流れ、相続放棄についてはこちら >

弁護士にご依頼いただくメリット

ご家族間のトラブルを未然に防ぎ、笑顔で円満な相続を目指します

弁護士の出番は、トラブルが起きてからというイメージが強いかもしれません。しかし、お金に関して当事者同士が話し合うのは、難しいもの。分割協議の場で言いたいことが言えないかも、逆に言いたい放題の人がいてまとめるのが難しそう…そんな不安がある場合、最初から弁護士に依頼してしまえば問題を未然に防ぐことができます。

相続財産の調査と相続人の確定。
スムーズな遺産分割を目指します

分割協議の手始めに必要なのは、相続財産の把握と相続人の確定です。しかし、財産の全容を把握するのは難しいでしょう。分割後に、証券、美術品、宝石などが出てきたというケースもあります。また、正しい法的知識がないと、相続の権利のある方が漏れてしまったり、逆に権利のない方が名乗り出たりすることがあり、話し合いが進みません。

もし揉めてしまっても、弁護士なら代理交渉できます

戸籍の調査や分割協議書の作成は、司法書士や行政書士でも可能です。しかし、紛争状態となってしまった案件を代理人として扱えるのは弁護士だけです。これは、遺産分割について依頼者の代理人として交渉できる権利は弁護士しか持っていないためです。弁護士はトラブルへの対応も可能です。

遺産分割の注意するポイント

相続人の一人が音信不通で行方がわからないという場合でも、その方を除いて分割協議を進めることはできません。どうしても連絡がつかない場合は、家庭裁判所に不在者管理人選任等を申し立てる必要があります。

相続人は、相続するかどうかを選択する自由があります。ただし、相続放棄は、相続が開始したことを知った日から三か月以内にしなければなりません。三か月を過ぎると原則として相続を承認したことになります。

紛争の相談例・解決例

▶ 相続財産が把握できない

遺産の範囲を明確にしたうえで、遺産分割を進める必要があります。関係各所に対する問い合わせや、弁護士会照会等による調査を行い、相続財産に関する客観的な資料を収集します。分割対象財産を不明確にしたまま協議等を進めると、紛争の長期化を招きかねません。

▶ 相続人の一人が無断で預貯金を
引き出している

相続人の一人が無断で預貯金を引き出したことを認めている場合には、遺産分割調停等において、先取り分としてこれを考慮に入れた遺産分割を行うことも可能です。しかし、無断で引き出したことを認めていない場合には、不法行為又は不当利得の問題となり、遺産分割とは別の紛争として訴訟等により解決を図る必要があります。

▶ 相続人は私と兄。
兄とは不仲で長年連絡をとっておらず、
いまさら話し合いをすることはできません。

遺産の範囲を明確にしたうえで、遺産分割を進める必要があります。関係各所に対する問い合わせや、弁護士会照会等による調査を行い、相続財産に関する客観的な資料を収集します。分割対象財産を不明確にしたまま協議等を進めると、紛争の長期化を招きかねません。

▶ 相続財産のうち不動産を他の相続人の一人が相続することには合意していますが、
その代償としていくらをもらえばよいのかわからず、遺産分割が進みません。

特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に対し代償金を支払う場合、遺産を公平かつ適切に分配するためには、遺産の経済的価値を適正に評価する必要があります。そのためには、公示価格、固定資産評価額、路線価などの公的評価基準を参考にし、あるいは不動産鑑定士による鑑定により評価額を算出する必要があります。

  1. ❶ 遺言書の有無・内容を確認しましょう。
  2. ❷ 相続財産の内容(負債を含む)を確認しましょう。
  3. ❸ 相続人全員で協議ができるかについて確認しましょう。
  4. ❹ 遺産分割が上手に進められないようであれば、専門家に相談することを検討しましょう。